投資助言・代理業の登録で悩んでいませんか?
- 投資助言代理業登録の準備をする時間が無い
- 自分の考えているスキームには投資助言代理業が必要だろうか?
- 概要書の書き方がわからない
- 業務方法書とはどういったものを用意するのだろうか?
- 契約締結前交付書面・契約締結時交付書面とは?
- 何度か財務事務所に足を運んだがいまいちわからない
投資助言代理業の登録を受けて新規事業を始めたいが時間が無いという方や不明な点が多く進めていくのが困難だという方、HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)にご相談ください。
ご連絡いただければ、すぐにお伺いして詳細をご説明いたします。出張訪問は無料です。正式なご依頼を頂くまでは料金は発生しませんので、安心してお申し付けください。
担当行政書士よりごあいさつ
HIKE行政書士法人で投資助言代理業の登録手続きを代行している行政書士の石橋俊之と申します。
平成19年に金融商品取引法が施行され、従来は投資顧問業法で規定されていた投資顧問業務が金融商品取引法に組み込まれ、投資助言代理業となりました。
金融商品取引法によると投資助言代理業は以下のように定義されています。
投資助言業(金商法第2条第8項第11号)
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと
- イ.有価証券の価値等
- ロ.金融商品の価値等の分析に基づく投資判断
代理・媒介業(金商法第2条第8項第13号)
投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介
金融商品取引法の施行により、これまでの株券などに加え、ファンドの持ち分や信託受益権もみなし有価証券として規制の対象となっています。為替や株式に対する投資顧問業を行うためにはもちろんですが、不動産信託受益権を用いたファンドの運用などでも投資助言代理業の登録が必要になることがあります。
投資助言代理業は金融商品取引法で規定されている他の業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業)に比べ、参入障壁は低いですが、それでも準備しなければならないことは山のようにあります。
スタートダッシュを決めるためにも、ぜひ私たちにご相談ください。
HIKE行政書士法人の提供するサービス
- 登録申請書類の作成
- 概要書・質問票の作成
- 業務執行体制を記載した書面の作成
- 契約締結前書面、契約締結時交付書面の作成
- 上記に付随する申請に必要な書面の作成
HIKE行政書士法人では新規で投資助言代理業の登録を受けるためのサービスとして上記の書類の作成と財務事務所での折衝及び申請書類の提出を代行いたします。申請の際は会社の代表者の方へのヒアリングもございますが、同席の上、対応させていただきます。また、同時に第二種金融商品取引業の登録を受けたいという場合もご相談ください。
投資助言代理業登録についてのご依頼・ご相談
投資助言代理業登録についてのご相談・ご依頼は無料で承っております。お気軽にご連絡ください。
ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋俊之(登録番号:第05082151号)
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電話:03-6423-7158(10:00〜19:00 月曜日〜土曜日)
