公的な書類(住民票など)
投資助言代理業登録の申請の際に、会社の役員や重要な使用人に就任する人については、公的な書類を添付する必要があります。添付の必要な書類は以下の3点です。 住民票(本籍地記載のもの) 身分証明書 登記されていないことの証明書 いずれも発行後3ヶ月以内のものが必要です。また、公的な書類ではありませんが、自署捺印した誓約書も提出が必要です。 身分証明書、登記されていないことの証明書とは? 身分証明書は本籍…
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締結前交付書面・契約締結時交付書面
契約締結前交付書面、契約締結時交付書面は顧客の保護のため、交付が義務付けられた書面です。契約の内容、クーリングオフ、リスクなどについての記載をすることで一般投資家に適切な情報を提供することが目的となっています。 契約締結前交付書面 契約締結前書面は契約締結前に顧客に提示する書面です。契約を締結する前に顧客に対してしっかりと情報を提示することで顧客が誤って契約することが無いようにするための書面です。…
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執行体制を記載した書面
業務執行体制を記載した書面とは、その名の通り、投資助言代理業を営む組織の業務執行体制を記載した書面になります。業務執行体制を記載した書面には会社の業務分掌(組織図)と役員や重要な使用人の経歴などを記載します。 また、業務内容には以下の項目を取り扱っている部署が明確にわかるように作成します。ただし、投資助言代理業は人的構成については要求されていないので該当しない項目が出ることもあります。 業務方法書…
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概要書(質問票)
概要書は特に法令で定められた書類ではありませんが、投資助言代理業の登録申請の際に作成して提出するものです。事前のヒアリングの段階で提出して担当者と打ち合わせをします。 申請書類には業務方法書や業務執行体制を記載した書面なども添付しますが、特に定まった様式はなく、担当者が申請者の概要を把握し、ヒアリングしやすくできるように概要書の添付が求められているのではないかと思っております。概要書に記載する項目…
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登録申請書
厳密にいうと、投資助言代理業の登録申請書は存在しません。金融商品取引業の登録で行う業務が投資助言代理業となります。 そのため、申請書類は他の金融商品取引業者と同じで「別紙様式第一号(第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係)」を使用します。 登録申請書には、「金融商品取引法第29条の2の規定により同法第29条の登録を申請します。この申請書及び添付の書類の記載事項は、事実に相違ありません。」と記…

