投資助言代理業の登録

登録通知の受領

供託が済んでから登録通知の受領に行きます。受領は申請を受理してもらった財務局の出先機関です。東京都の場合は東京財務事務所になります。 東京財務事務所での手続の場合、以下の書類を持参します。 供託書(正本) 受領書 誓約書(正・副各1通) 営業保証金供託届出書(正・副各1通) 受領書、誓約書、営業保証金供託届出書については、登録番号の発行時点で雛型がもらえます。供託書の正本は財務事務所に預けることに…

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供託手続

投資助言代理業の登録申請が受理され、審査が終わると登録番号が発行されます。東京財務事務所の場合は、EメールやFAXで登録番号が通知されます。 登録番号が発行されて終わりではなく、登録番号を持って、500万円を供託し、登録番号を受領しなければ営業はできません(営業開始までにはADR対応も必要)。 供託のできる法務局は限られているので事前に確認をとってから供託しにくといいでしょう。供託に必要なものは以…

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登録までの流れ

登録申請書を持って、いきなり申請というわけではなく、まずは概要書などをもとに審査官からのヒアリングを受けることになります。ヒアリングを受けて特に問題が無ければ、申請書類などの提出・受理となります。 登録審査の標準処理期間は2ヶ月となっています。審査完了後、ADR対応と500万円の供託をして登録通知の受領となります。 投資助言代理業のスキームを決定する 財務事務所にて概要書などをもとに審査官からヒ…

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登録のための要件

登録の拒否については金融商品取引法第29条の4に記載があります。 登録の拒否事由 登録申請書もしくは添付書類に虚偽の記載があった場合 過去に金融商品取引業の登録を取り消され5年経過していないもの 金融商品取引業等の法律に違反し罰金刑に処せられている場合は刑の執行が終わるか、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの 他に行う事業が公益に反すると認められるもの 役員、重要な使用人…

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投資助言代理業とは?

金融商品取引法によると投資助言代理業は以下のように定義されています。 投資助言業(金商法第2条第8項第11号) 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。 有価証券の価値等 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断 代理・媒介業(金商法第2条第8…

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