登録後の事業運営

帳簿類の備え付け

金融商品取引法第47条にて規定されている帳簿書類は金融商品取引業等に関する内閣府令第181条で詳細が規定されています。 投資助言代理業を行うものの場合は、同府令157条第1項第16号に掲げる帳簿書類を作成しなければならないとされています。 まとめると以下の帳簿類が必要ということになります。 特定投資家を一般投資家として扱うことを承諾した書面 特定投資家として扱う個人が要件を満たしていることを確認し…

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標識の掲示

投資助言代理業者は営業所、事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。標識の様式は「金融商品取引業者 別紙様式第十号」で定められています。 高さは20センチ以上、幅30センチ以上とされており、記載事項は以下のようになります。 投資助言代理業者である旨 登録番号 商号、名称又は氏名 加入している金融商品取引業協会の名称 …

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